医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 出産・妊婦
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
実家で出産するための帰省費 | 病院までの交通費は医療費控除の対象の様ですが、実家で出産するための帰省費用は医療費控除の対象ですか? | × | 実家で出産するために帰省することはよくある様ですが、その交通費は医療費控除の対象外です。 |
出産育児一時金 | 健康保険組合からの出産育児一時金を受け取りました。これはどうなりますか? | △ | 健康保険などから出産育児一時金を受取った場合には、支払った医療費から控除する必要があります。残った金額が医療費控除の対象です。 |
出産育児一時金の付加金 | 健康保険組合から出産育児一時金の付加金を受け取りました。これはどうなりますか? | △ | 健康保険などかの出産育児一時金の付加金を受取った場合は、支払った医療費から出産育児一時金などとともに差し引く必要があります。そして残った金額が医療費控除の対象です。 |
共働きの妻が受けた出産育児一時金 | 妻が出産し、妻が加入している健康保険から出産育児一時金が支給されました。医療費控除は夫が申告予定ですが、妻が受取った出産育児一時金はどうなりますか? | △ | 生計が一であれば、家族みんなの収入で医療費を支払い、家族みんなで出産育児一時金を受取ったという考え方になります。夫が医療費控除の申告をするのであれば、出産育児一時金は医療費から控除してください。 |
欠勤中の給与の減額分を補てんする出産手当金 | 出産手当とともに、給与の補てん金を健康保険組合から受け取りました。これは、出産のために欠勤して、給与が減額されたためです。この補てん金はどうなりますか? | △ | 医療費控除の申告の際には、この給与の補てん金は医療費から控除する必要はありません。 |
助産師による分娩の介助料 | 私は助産師の介助により、自宅出産しました。この分娩の介助料は医療費控除OKですか? | ○ | 助産師に出産の介助を依頼した場合の費用は医療費控除OKです。 |
人工授精 | 私は不妊のため、人工授精を受けました。この費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 人工授精を受けた場合に支払った代金については医療費控除の適用があります。 |
胎児教室 | 胎児教室に参加してみました。この受講代金は医療費控除の対象ですか? | × | 胎児教室の受講代金は医療費控除の対象外です。 |
妊娠検査薬 | 薬局で妊娠検査薬を購入しました。この代金は医療費控除OKですか? | × | 妊娠検査薬を購入した費用は医療費控除NGです。 |
妊娠中絶 | 妊娠中絶手術を受けた場合の手術代金は医療費控除の対象ですか? | ○ | 妊娠中絶手術を受けた場合は医療費控除の対象です。 |
妊婦の定期健診 | 妊婦のため定期健診を何度か受けました。この際の費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 妊婦の定期健診にかかる費用については医療費控除の適用があります。 |
母親学級 | 母親学級に行き、参加費用を支払いました。この場合は医療費控除OKですか? | × | 母親学級の参加費用は医療費控除NGです。 |
不妊症治療 | 不妊症治療を受けた場合の費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 不妊症治療の費用は医療費控除の適用となります。 |
分娩費用 | 妊娠・出産をし、分娩費用を支払いました。この場合の費用は医療費控除の対象ですか? | ○ | 分娩費用を支払った場合は、医療費控除の対象です。 |
マタニティ服 | マタニティ服を買いました。この代金は医療費控除を受けることができますか? | × | マタニティ服を買った場合の代金は医療費控除の対象外です。 |
無痛分娩講座 | 無痛分娩講座を受けてみました。この参加費用は医療費控除の適用はありますか? | × | 無痛分娩講座の参加代金は医療費控除の適用はありません。 |
流産による入院費用 | 妊娠していたのですが、流産してしまいました。この場合の入院費用などは医療費控除の適用はありますか? | ○ | 流産により入院した場合の費用は医療費控除の適用があります。 |
医療費控除の計算例
出産や病気などで多額の医療費を支払った場合に、出産育児一時金や高額療養費などを受取った場合には、支払った医療費から控除する必要があります。
- (設定)
- 出産費用・その他の医療費:82万円
- 出産一時金:42万円
- 事業所得:200万円
- 所得控除(医療費除く):180万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:82万円−42万円−10万円=30万円
- 所得控除の合計額:180万円+30万円=210万円
- 課税所得金額:200万円−210万円→0円
※ 出産一時金は出産費用から控除しています。医療費のうち10万円は勿体ないことに切り捨てされたことになります。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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