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医療費控除 よくある質問

支払った入院費用以上の入院保険金を受け取りました。この場合はどうなりますか?

入院保険金に税金がかかるのか、医療費控除の計算はどうなるのかについて説明させていただきます。

入院保険金を受け取った場合の税金

所得税法では、損害保険会社等から心身に加えられた損害に基因して支払いを受ける保険金などは非課税とされていますので、所得税はかかりません。
これは、受取った保険金を医療費の支払いに使い切った場合でも、手元にたくさん残った場合でも同じです。

支払った入院費用以上の入院保険金を受け取った場合の医療費控除

入院費用に関しては医療費控除の対象外となります。もちろん、手元に残った入院保険金は税金の対象にはなりません。

ここで注意していただきたいのは、手元に残った入院保険金は、入院費用以外の医療費から控除する必要はないという点です。
例えば、1年間の医療費が入院費用20万円、かぜ・歯医者・医薬品などで15万円で、入院保険金の受け取りが30万円だった場合には、
医療費総額35万円から入院保険金30万円を控除すると5万円となりますので、医療費控除はできないのではないかと考えがちですが、実際には
入院費用20万円 − 入院保険金30万円 = △10万円
で保険金が10万円余りますが、かぜ・歯医者・医薬品の15万円からは控除する必要はありませんので、医療費控除の対象は15万円となります。

更に言いますと、例えば、入院は2回していて、1回目長期入院で費用が15万円、2回目は短期で費用は5万円だった場合に、受取った入院保険金30万円は1回目の入院のもので、2回目の入院は保険の支給対象外だったとすると、2回目の入院費用は他の医療費とともに医療費控除の対象となります。


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