輸出免税
消費税は国内における取引やサービスに課税される税金であり、商品を輸出する取引の場合は消費税は免税となります。これを輸出免税といいます。
なお、輸出対象の商品であれば、常に免税ということではありません。例えば、商品の流れが製造業者→卸売業者→輸出業者→海外という場合には、製造業者→卸売業者→輸出業者の段階では、消費税が課税されます。一方、輸出業者→海外の段階では消費税は免税となります。この場合、輸出業者は、商品を仕入れる際には商品代金に消費税がプラスされているのに対し、輸出する際には商品代金しか受け取れませんので、仕入れに含まれる消費税の分だけ利益が少なくなる形になりますが、輸出業者が消費税の申告をすれば、仕入れに含まれた消費税は税務署から還付されることになります。簡単な計算例は次のとおりです。
課税売上げに係る消費税額(0円)−課税仕入れに係る消費税額(100万円)=消費税額(-100万円(100万円が還付されます))
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