輸出した場合には消費税は還付されるのですか?
消費税は国内において消費されたものに課税することとされており、輸出した場合には課税されません。このため、国内では商品の販売価格に消費税額を上乗せして販売しますが、輸出する場合には、商品の価格に消費税を上乗せせずに販売することになります。しかし、輸出業者がその商品を仕入れる際には消費税額が上乗せされています。仕入れに係る消費税額を100万円とすると次のとおり消費税額が還付されます。
売上げに係る消費税額(輸出のため0円) − 仕入に係る消費税額(100万円) = △100万円(還付)
なお、消費税の還付を受けることができるのは、原則課税を選択している場合だけです。簡易課税を選択している場合には消費税は還付されませんので、ご注意ください。
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