今年初めて売上が1,000万円超えました。売上が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが。
消費税の課税事業者となるか免税事業者となるかのボーダーラインは基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。基準期間とは 前々年(前々事業年度)を指しますので、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となります。あなたの場合は、今年初めて 1,000万円超えたとのことで、前々年は越えてなかったようですので、今年は消費税の申告・納税は必要ありません。あなたが消費税の申告・ 納税が必要となるのは再来年からとなります。
消費税Q&A
- 納税した消費税は、どのように経理処理するのですか?
- 今年初めて売上が1,000万円超えました。売上が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが。
- 多額の設備投資を予定しています。消費税の留意点を教えてください。
- 車を購入しました。所得税の計算では減価償却で6年に分けて損金処理しますが、消費税はどうなりますか。
- 消費税が免税となる事業者とはどういう業者ですか?
- 消費税の非課税取引とはどういう取引ですか?
- 消費税の課税対象外の取引とはどういう取引ですか?
- 簡易課税と原則課税のどちらが有利ですか?
- 輸出した場合には消費税は還付されるのですか?
- 仕入れに係る消費税は、勘定科目で判断できるのですか?
- 消費税の滞納が多いと聞きましたが、どうしてですか?
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