Top > Q&A > 売上1,000万円超

今年初めて売上が1,000万円超えました。売上が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが。

 消費税の課税事業者となるか免税事業者となるかのボーダーラインは基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。基準期間とは 前々年(前々事業年度)を指しますので、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となります。あなたの場合は、今年初めて 1,000万円超えたとのことで、前々年は越えてなかったようですので、今年は消費税の申告・納税は必要ありません。あなたが消費税の申告・ 納税が必要となるのは再来年からとなります。

 

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