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納税した消費税は、どのように経理処理するのですか?

 納付した又は還付を受けた消費税の経理処理は、あなたの経理処理が税込経理なのか税抜経理なのかにより異なってきます。

税込経理の場合

 税込経理の場合は、納付した消費税は租税公課として必要経費に算入できます。また、消費税の還付を受けた場合は、雑収入として 収入金額に算入する必要があります。

税抜経理の場合

 税抜経理の場合は、納付した消費税は、預り金の支出であり、還付を受けた場合の消費税は、仮払金の入金となり、いずれも所得(利益) には影響しません。

 ただし、課税売上割合が95%未満又は課税売上高が5億円超の場合の控除対象外消費税額がある場合には、必要経費に算入することになります。この場合に、この 消費税が資産の取得に係るものである場合には、資産に算入して減価償却する方法と一括して必要経費に算入する方法があります。

 また、簡易課税の場合で、次の@とAの差額は、収入金額又は必要経費に算入することになります。
 @仮受消費税と仮払消費税 のとの差額
 A納付した消費税額

 

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