仕入れに係る消費税は、勘定科目で判断できるのですか?
消費税の原則課税の場合は、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差引いて納税額を算出します。この場合に仕入れに係る消費税については、個別に課税・非課税・課税対象外を判定する必要があります。しかし、勘定科目によりある程度判定が可能で、その勘定科目内に課税・非課税・課税対象外が混在しているものについて、中身を個別に判断していくことになります。勘定科目により判定できる主な勘定科目は次のとおりです。
- 課税:広告宣伝費・外注費・修繕費・荷造運賃
- 非課税:法定福利費・保険料・支払利息
- 課税対象外:給料賞与・租税公課・減価償却費
消費税Q&A
- 納税した消費税は、どのように経理処理するのですか?
- 今年初めて売上が1,000万円超えました。売上が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが。
- 多額の設備投資を予定しています。消費税の留意点を教えてください。
- 車を購入しました。所得税の計算では減価償却で6年に分けて損金処理しますが、消費税はどうなりますか。
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- 消費税の非課税取引とはどういう取引ですか?
- 消費税の課税対象外の取引とはどういう取引ですか?
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- 仕入れに係る消費税は、勘定科目で判断できるのですか?
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