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仕入れに係る消費税は、勘定科目で判断できるのですか?

消費税の原則課税の場合は、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差引いて納税額を算出します。この場合に仕入れに係る消費税については、個別に課税・非課税・課税対象外を判定する必要があります。しかし、勘定科目によりある程度判定が可能で、その勘定科目内に課税・非課税・課税対象外が混在しているものについて、中身を個別に判断していくことになります。勘定科目により判定できる主な勘定科目は次のとおりです。

  • 課税:広告宣伝費・外注費・修繕費・荷造運賃
  • 非課税:法定福利費・保険料・支払利息
  • 課税対象外:給料賞与・租税公課・減価償却費

課税仕入れの判定について


 

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