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消費税が免税となる事業者とはどういう業者ですか?

消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税となります。

課税売上げが1,000万円に満たない小規模事業者や事業を開始したばかりで基準期間の課税売上げがない事業者が対象となります。

小規模な事業者にまで消費税の煩雑な計算などの負担を強いるべきでないという判断からこのような法律となっています。ただし、消費者には、その事業者が課税事業者か免税事業者かは表向き分かりませんので、免税事業者が商品やサービスの価格に消費税分を上乗せしているケースもあります。これは、脱税でも詐欺にもなりませんが、消費者としては納得できない部分もないでもありません。免税事業者が本来納めるべき消費税が、合法的に国に納められていないからです。このような批判もあり、この小規模事業者の線引きは、過去に3,000万円から1,000万円に引下げらたという経緯があります。

ということは、それまでは、基準期間の課税売上げが3,000万円未満であれば、消費税は免税となっていたということです。消費税導入当初から事業者の反発を和らげるための小規模事業者対策がされていたということになります。

※資本金が1,000万円以上の場合には基準期間の課税売上げがなくても課税事業者となり、消費税は免税されません。

小規模事業者の納税義務免除


 

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