消費税の課税対象外の取引とはどういう取引ですか?
消費税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」が課税の対象です。これ以外の取引は消費税の課税対象外となります。これを一般的に不課税取引といいます。
国内において
消費税は国内取引が対象であり、国外取引は課税対象外です。
事業者が事業として
反復継続してかつ独立して行われる資産の譲渡や事業に使用される機械等の資産の譲渡が課税の対象となります。個人事業者の生活用動産や消費者が行う資産の譲渡などは消費税の課税対象外です。
対価を得て
資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取る取引が課税の対象となります。単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引には当たりません。
消費税Q&A
- 納税した消費税は、どのように経理処理するのですか?
- 今年初めて売上が1,000万円超えました。売上が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが。
- 多額の設備投資を予定しています。消費税の留意点を教えてください。
- 車を購入しました。所得税の計算では減価償却で6年に分けて損金処理しますが、消費税はどうなりますか。
- 消費税が免税となる事業者とはどういう業者ですか?
- 消費税の非課税取引とはどういう取引ですか?
- 消費税の課税対象外の取引とはどういう取引ですか?
- 簡易課税と原則課税のどちらが有利ですか?
- 輸出した場合には消費税は還付されるのですか?
- 仕入れに係る消費税は、勘定科目で判断できるのですか?
- 消費税の滞納が多いと聞きましたが、どうしてですか?
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