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消費税の課税対象外の取引とはどういう取引ですか?

消費税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」が課税の対象です。これ以外の取引は消費税の課税対象外となります。これを一般的に不課税取引といいます。

国内において

消費税は国内取引が対象であり、国外取引は課税対象外です。

事業者が事業として

反復継続してかつ独立して行われる資産の譲渡や事業に使用される機械等の資産の譲渡が課税の対象となります。個人事業者の生活用動産や消費者が行う資産の譲渡などは消費税の課税対象外です。

対価を得て

資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取る取引が課税の対象となります。単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引には当たりません。

消費税の不課税取引について


 

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