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多額の設備投資を予定しています。消費税の留意点を教えてください。

 多額の設備投資を行った場合には、課税売上に係る消費税額よりも課税仕入に係る消費税額の方が多くなり、消費税の還付を受けること ができる可能性があります。しかし、あなたが簡易課税を選択している場合及び免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円未満)である場合 には、多額の設備投資を行ったとしても消費税の還付を受けることができません。この場合には、「簡易課税制度選択不適用届出書」や「消費税 課税事業者選択届出書」を還付を受けたい課税期間の前の期の末日までに提出する必要があります。課税事業者選択届出書を提出した場合には、 2年間は課税事業者を継続する必要があったり、簡易課税も2年間の継続する必要があるなど、これらの制度には制約がありますので、税務署 又は税理士と事前に十分に相談して決めてください。

 

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