多額の設備投資を予定しています。消費税の留意点を教えてください。
多額の設備投資を行った場合には、課税売上に係る消費税額よりも課税仕入に係る消費税額の方が多くなり、消費税の還付を受けること ができる可能性があります。しかし、あなたが簡易課税を選択している場合及び免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円未満)である場合 には、多額の設備投資を行ったとしても消費税の還付を受けることができません。この場合には、「簡易課税制度選択不適用届出書」や「消費税 課税事業者選択届出書」を還付を受けたい課税期間の前の期の末日までに提出する必要があります。課税事業者選択届出書を提出した場合には、 2年間は課税事業者を継続する必要があったり、簡易課税も2年間の継続する必要があるなど、これらの制度には制約がありますので、税務署 又は税理士と事前に十分に相談して決めてください。
消費税Q&A
- 納税した消費税は、どのように経理処理するのですか?
- 今年初めて売上が1,000万円超えました。売上が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが。
- 多額の設備投資を予定しています。消費税の留意点を教えてください。
- 車を購入しました。所得税の計算では減価償却で6年に分けて損金処理しますが、消費税はどうなりますか。
- 消費税が免税となる事業者とはどういう業者ですか?
- 消費税の非課税取引とはどういう取引ですか?
- 消費税の課税対象外の取引とはどういう取引ですか?
- 簡易課税と原則課税のどちらが有利ですか?
- 輸出した場合には消費税は還付されるのですか?
- 仕入れに係る消費税は、勘定科目で判断できるのですか?
- 消費税の滞納が多いと聞きましたが、どうしてですか?
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