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加算税

加算税は、所得を少なく申告して、本来納めるべき税金よりも少ない税金を納めていた場合、そもそも申告自体をせずに本来納めるべき税金を納めていなかった場合などに課税されるもので、「罰金」のような性格の税金です。例えば、税務署の調査を受けて過少申告を指摘された場合には、本来当初申告で納めるべきであった本税と過少申告加算税及び延滞税の3種類を納めることになります(延滞税は「利息」に相当する税金です。)。

加算税(国税)には、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の3種類あります。

  • ○過少申告加算税
  •  所得を少なく申告して、本来納めるべき税金よりも少ない税金を納めていた場合に課税される加算税です。追加で納めることになった本税の10%が過少申告加算税の額です。ただし、追加で納める本税が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分については15%になります。
     なお、税務署の調査通知前に自主的に修正申告した場合にはこの過少申告加算税は課税されません。
     また、税務署の調査通知後で更正等予知前に修正申告した場合には過少申告加算税は5%(加重部分は10%)となります。
  • ○無申告加算税
  •  そもそも申告自体をせずに本来納めるべき税金を納めていなかった場合に課税される加算税です。原則として、納付すべき本税に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が無申告加算税の額です。
     なお、税務署の調査通知前に自主的に期限後申告した場合にはこの無申告加算税は5%(加重部分は10%)となります。
     また、税務署の調査通知後で決定等予知前に期限後申告した場合には無申告加算税は10%(加重部分は15%)となります。
  • ○重加算税
  •  申告書を提出しない又は所得を少なく申告するに際して、仮装又は隠ぺいがあった場合に課税される加算税です。いわゆる「脱税」があった場合の重い加算税です。当初申告が期限内申告の場合には本税の35%、当初が無申告の場合には本税の40%が重加算税の額となります。
 

更に、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者が再度無申告加算税又は重加算税を課されることとなった場合には加算税が10%割り増しになります。

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