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時価よりも路線価の方が高いと感じています。これで相続税を計算しなければならないのですか?

不動産鑑定士等に適正な時価の算定を依頼することにより、路線価以外の方法で評価することができます。不動産業者に聞いたとかこれぐらいで取引されているという程度では、自分で時価を算定したとは認められません。
相続税の申告の際には、路線価で土地を評価するのが原則ですが、相続税法には、「相続・贈与の場合の財産の価格は時価で評価する」とだけ規定されており、路線価などの時価の評価方法については、財産評価基本通達で規定されています。路線価以外の方法で評価することは、通達違反になりますが、税法違反ではありません。
なお、相続税・贈与税の申告の際の土地評価は99.99%以上(サイト管理人の推定)が通達で定められた路線価(又は倍率)で評価されています。不動産鑑定士等に依頼して評価した場合には、必ず、税務署の厳重なチェックが入るということを覚悟する必要がありますので、「絶対に路線価はおかしい」という信念を持っている方のみが使う方法とご理解ください。

 

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