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Q&A - 税金ナビ

所得税

医療費の還付申告をする予定だったのですが、色々あって3月15日を過ぎてしまいました。もう、税金は還付されませんか?

還付申告の場合は、3月15日を過ぎても加算税や延滞税の問題がありませんので、今からでも申告することができます。還付申告の期限は5年間です。

確定申告の期間は、2月16日から3月15日の間ですが、還付申告の場合は2月15日以前でも書類さえ揃っていれば申告できますし、3月16日以降でもできることとなっています。

還付申告の解説


所得税

扶養家族  医療費の還付申告  還付申告

相続税

相続税の申告  遺産の未分割  相続税の配偶者の税額軽減

贈与税

生活費の贈与  現金の贈与  代償分割

法人税

法人税の申告の提出書類  法人の休業

税金情報

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