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所得税
医療費の還付申告をする予定だったのですが、色々あって3月15日を過ぎてしまいました。もう、税金は還付されませんか?
還付申告の場合は、3月15日を過ぎても加算税や延滞税の問題がありませんので、今からでも申告することができます。還付申告の期限は5年間です。
確定申告の期間は、2月16日から3月15日の間ですが、還付申告の場合は2月15日以前でも書類さえ揃っていれば申告できますし、3月16日以降でもできることとなっています。
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