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贈与税
子供に現金を贈与する場合、「生活費」として贈与すれば贈与税はかかりませんか?
贈与を受けたお子さんが実際に生活費として使用したのであれば、贈与税はかかりません。「生活費」という名目で渡したとしても、お子さんが貯金していたり、不動産購入資金の一部にしているなど、資産として残っているようであれば、贈与税が課税されます。
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