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Q&A - 税金ナビ

贈与税

子供に現金を贈与する場合、「生活費」として贈与すれば贈与税はかかりませんか?

贈与を受けたお子さんが実際に生活費として使用したのであれば、贈与税はかかりません。「生活費」という名目で渡したとしても、お子さんが貯金していたり、不動産購入資金の一部にしているなど、資産として残っているようであれば、贈与税が課税されます。

贈与税の解説


所得税

扶養家族  医療費の還付申告  還付申告

相続税

相続税の申告  遺産の未分割  相続税の配偶者の税額軽減

贈与税

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法人税

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