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相続税

相続税の10ヶ月の申告期限までに遺産分割がまとまりません。申告はどうしたら良いですか。

申告期限までに遺産分割がまとまらなくても相続税の申告をする必要があります。申告期限までに遺産分割を終えて相続税の申告をするのが理想ですが、まとまらない場合もあります。その場合は、未分割のまま法定相続分で相続したとして申告することになります。一部分割できている場合は、未分割財産のみ法定相続分で申告します。なお、未分割状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が受けられません。この場合は、3年以内に分割することにより、特例を受けて申告のやり直しができます。

相続税の解説


所得税

扶養家族  医療費の還付申告  還付申告

相続税

相続税の申告  遺産の未分割  相続税の配偶者の税額軽減

贈与税

生活費の贈与  現金の贈与  代償分割

法人税

法人税の申告の提出書類  法人の休業

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