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相続税
相続税の10ヶ月の申告期限までに遺産分割がまとまりません。申告はどうしたら良いですか。
申告期限までに遺産分割がまとまらなくても相続税の申告をする必要があります。申告期限までに遺産分割を終えて相続税の申告をするのが理想ですが、まとまらない場合もあります。その場合は、未分割のまま法定相続分で相続したとして申告することになります。一部分割できている場合は、未分割財産のみ法定相続分で申告します。なお、未分割状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が受けられません。この場合は、3年以内に分割することにより、特例を受けて申告のやり直しができます。
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