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Q&A - 税金ナビ

贈与税

親の遺産の土地は兄が相続し、私は兄から現金をもらうことになりました。贈与税はかかりますか?

あなたの様な財産のやり取りを「代償分割」と言います。

「代償分割」は、遺産を相続人間で分割する際に、跡継ぎである長男に相続させるべき財産ばかりであったり、不動産のみで各相続人に均等に分割できない場合などに、長男などが遺産を相続し、他の相続人には長男が保有する財産を与えることで遺産分割協議を成立させることです。

代償分割の場合は、贈与税の対象ではなく、相続税の対象となります。
例えば、長男が相続する土地の評価額が1億円で、長男が二男に3,000万円渡したとすると、相続税の課税対象は長男7,000万円、二男3,000万円となります。

相続税・贈与税の解説


所得税

扶養家族  医療費の還付申告  還付申告

相続税

相続税の申告  遺産の未分割  相続税の配偶者の税額軽減

贈与税

生活費の贈与  現金の贈与  代償分割

法人税

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