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相続税の配偶者の税額軽減について教えてください。

相続税の配偶者の税額軽減は、被相続人の財産形成に配偶者が多大な貢献をしているであろうこと及び配偶者のその後の生活資金等を考慮して設けられている特例です。配偶者の税額軽減の概要は次のとおりです。

配偶者の相続財産の価額が次のいずれか多い方の金額以下であれば、相続税はかかりません。
@ 1億6,000万円
A 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額

この特例により、例えば、遺産総額が1億5,000万円で、遺産のすべてを配偶者が相続した場合には相続税はかかりません。また、遺産総額が10億円で、相続人が配偶者と子供である場合に、配偶者が5億円を相続しても相続税はかからないことになります。

配偶者の税額軽減の解説


所得税

扶養家族  医療費の還付申告  還付申告

相続税

相続税の申告  遺産の未分割  相続税の配偶者の税額軽減

贈与税

生活費の贈与  現金の贈与  代償分割

法人税

法人税の申告の提出書類  法人の休業

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
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