よくある疑問
親族間のお金の貸し借り
親族間のお金の貸し借りは贈与税が課税される可能性がありますので、十分に注意してください。
親族間のお金の貸し借りはすべて贈与と判定されると考えておられる方もいるかもしれませんが、そうではありません。
本当に貸し借りであって、その後返済されるものであれば、税務署としても課税することはできません。
ただし、「ある時払いの催促なし」は贈与とみなされる場合があります。
税務署に認めてもらうためには、他人や金融機関からお金を借りる際と同じような状況を作ることが大切です。
- 具体的には、
- ○金銭消費貸借契約書・借用書を作る。
- →他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず書面を作成します。
- ○利息を取り決める。
- →他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず利息を支払うことになります。
- ○返済方法や返済期限を取り決める。
- →他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず返済方法や返済期限を取り決めることになります。
- ○取り決めた方法どおりに実際に返済する。
- →上に掲げた内容が「形だけ」のものではダメです。
- 上記を守れば、税務署も認めてくれると思います。
親族間のお金の貸し借りと贈与税 離婚により受け取った財産と贈与税 離婚の慰謝料を親からもらった場合 贈与税の申告年分 購入した不動産の名義 購入した不動産の名義の訂正 債権者から逃れるための不動産名義の変更 親戚から不動産を低額で譲受けた場合 債務付きの不動産の贈与 贈与税の配偶者控除の婚姻期間 税務調査
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