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よくある疑問

     

親族間のお金の貸し借り

親族間のお金の貸し借りは贈与税が課税される可能性がありますので、十分に注意してください。 親族間のお金の貸し借りはすべて贈与と判定されると考えておられる方もいるかもしれませんが、そうではありません。 本当に貸し借りであって、その後返済されるものであれば、税務署としても課税することはできません。
ただし、「ある時払いの催促なし」は贈与とみなされる場合があります。
税務署に認めてもらうためには、他人や金融機関からお金を借りる際と同じような状況を作ることが大切です。

  •  具体的には、
  • ○金銭消費貸借契約書・借用書を作る。
  •  →他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず書面を作成します。
  • ○利息を取り決める。
  •  →他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず利息を支払うことになります。
  • ○返済方法や返済期限を取り決める。
  •  →他人や金融機関からお金を借りる場合には、必ず返済方法や返済期限を取り決めることになります。
  • ○取り決めた方法どおりに実際に返済する。
  •  →上に掲げた内容が「形だけ」のものではダメです。
  •  上記を守れば、税務署も認めてくれると思います。

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