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よくある疑問

購入した不動産の名義

不動産を購入する場合には、購入資金を調達した者の名義にする必要があります。 例えば、次の場合には、贈与があったものとして、贈与税が課税されます。 なお、これらの場合の贈与価額は、不動産の評価額ではなく、不動産取得資金を贈与したとして、購入価額に贈与割合を乗じたものとなります。

  • ○購入した不動産を夫婦2分の1ずつの共同名義にした(妻は主婦で収入がない)
  •  →夫から妻への贈与となります。
  • ○購入した不動産を夫の名義にした(妻が独身時代に貯めていた預金を頭金とした)
  •  →妻から夫への贈与となります。
  • ○購入した不動産を夫の名義にした(夫婦共働き)
  •  →妻から夫への贈与となります。

贈与とならないためには、購入資金をどういう割合で負担するか、住宅ローンを誰の収入で返済するか、夫婦の年収の割合はどれくらいか等を考慮して不動産の持分を決定する必要があります。


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