Top > よくある疑問 > 債権者から逃れるための不動産名義の変更

よくある疑問

事業の業績が悪化していた友人が夜逃げし、保証人となっていた私に請求がきました。そこで、自分の財産を守りたいと所有する不動産(自宅)の名義を一時的に遠い親戚の名義に変更しました。この場合には、その親戚に贈与税が課税されますか?

債権者の内容証明等による督促又は支払命令等があった後に所有する不動産の名義を他人名義としている事実があることなどにより、これらの財産の名義変更等が、強制執行その他の強制換価手続を免れるため行われたと認められ、かつ、その不動産を失うと通常の生活に重大な支障を来す恐れがあるなど、その行為をすることにつき真にやむを得ない事情がある場合には、贈与がなかったものと取り扱われます。

ただし、その名義変更先が、配偶者、三親等内の血族及び三親等内の姻族など、身近な親族である場合には、本来の贈与と区別ができないため、贈与税が課税されるものとお考えください。


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