よくある疑問
離婚により受け取った財産
離婚により相手方から受け取る財産には、慰謝料、財産分与、子供の養育費等がありますが、その受け取る財産が不動産、金銭等の財産の種類にかかわらず、原則として贈与税その他の税金は課税されません。 これらは、贈与を受けたものではなく、慰謝料請求権や財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるためです。
- ただし、
- ○分与された財産が不当に多すぎると認められる場合
- ○離婚が相続税や贈与税を免れるために行われたと認められる場合
- には、贈与税が課税される場合があります。
(参考)
その財産分与等が不動産で行われた場合には、不動産を渡した者に対して所得税が課税されます。
これは、その財産分与等が不動産の譲渡と判断されるためです。通常の譲渡と異なり、金銭は受け取っていませんが、不動産を渡すことにより離婚に伴う慰謝料や財産分与の義務が消滅していますので、その時の不動産の時価相当額の収入があったものとされます。
なお、その不動産が居住用財産である場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けることができます。
親族間のお金の貸し借りと贈与税 離婚により受け取った財産と贈与税 離婚の慰謝料を親からもらった場合 贈与税の申告年分 購入した不動産の名義 購入した不動産の名義の訂正 債権者から逃れるための不動産名義の変更 親戚から不動産を低額で譲受けた場合 債務付きの不動産の贈与 贈与税の配偶者控除の婚姻期間 税務調査
税金情報
確定申告
税金
所得税
消費税
贈与税
住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収