よくある疑問

離婚により受け取った財産

離婚により相手方から受け取る財産には、慰謝料、財産分与、子供の養育費等がありますが、その受け取る財産が不動産、金銭等の財産の種類にかかわらず、原則として贈与税その他の税金は課税されません。 これらは、贈与を受けたものではなく、慰謝料請求権や財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるためです。

  • ただし、
  • ○分与された財産が不当に多すぎると認められる場合
  • ○離婚が相続税や贈与税を免れるために行われたと認められる場合
  • には、贈与税が課税される場合があります。

(参考)

その財産分与等が不動産で行われた場合には、不動産を渡した者に対して所得税が課税されます。 これは、その財産分与等が不動産の譲渡と判断されるためです。通常の譲渡と異なり、金銭は受け取っていませんが、不動産を渡すことにより離婚に伴う慰謝料や財産分与の義務が消滅していますので、その時の不動産の時価相当額の収入があったものとされます。
なお、その不動産が居住用財産である場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けることができます。


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