よくある疑問
私は、親戚から土地を1,000万円で買いましたが、その土地の時価は3,000万円はすると聞いています。この場合には、贈与税が課税されたりしますか?
贈与税の取扱いでは、著しく低い価額の対価で財産を購入した場合においては、その財産の購入者は、その不動産の対価と時価との差額に相当する金額を譲渡した者から贈与により取得したものとみなすこととされています。
時価3,000万円の不動産を1,000万円で購入したとのことですので、あなたには、親戚から2,000万円の贈与を受けたとして贈与税が課税されます。
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