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よくある疑問

購入した不動産の名義の訂正

不動産を購入する場合には、購入資金を調達した者の名義にする必要がありますが、購入した不動産の名義で紹介したように、本来の購入者の名義になっておらず、贈与税が課税される状態となっている場合や税務署から呼び出し等がきている場合には、直ちに正しい持分割合に登記を訂正することをお勧めします。

不動産の取得資金を贈与したと認定される場合には、翌年の3月15日までに贈与税の申告と納税が必要となりますが、その贈与税の申告期限である翌年3月15日までに名義を正しい割合に訂正すれば、贈与税は課税されません。


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