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修正申告 - 所得税用語

確定申告書を提出した後、その申告内容が例えば次に該当する場合には、いつでも申告のやり直しをすることができます。 そのやり直しをするために提出する申告書を修正申告書といいます。

  • ・納付税額が不足していた場合
  • ・純損失の金額が多すぎる場合
  • ・還付税額が多すぎる場合

上記のやり直しを確定申告書の提出期限内に行う場合には、修正申告書でなく、もう一度確定申告書を提出することになります(これを訂正申告といいます。)。
 上記と逆に、納付税額が多すぎた場合には、更正の請求書を提出することができます。 更正の請求は特別な場合を除き、申告期限から5年以内に提出しなければなりません。


 

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